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派遣登録派遣とは〜
ここでいう「派遣」とは「人材派遣」のこと。
人材派遣(じんざいはけん)とは、主として労働者派遣意味する用語で、これを行う業のことを人材派遣業という。この語が使用される文脈では、おおむね労働者派遣法に定義された「労働者派遣事業」と同義で使用される。

多くの場合労働者派遣を意味する「人材派遣」であるが、この用語は、大手の労働者派遣事業者が用いている。例として、スタッフサービスやテンプスタッフがある。また、業界団体である社団法人はその名に「人材派遣」の語を用いている。
企業で社員として働く場合は、正社員・契約社員のように就業先企業と直接雇用契約が結ばるが「派遣」で働く場合には、まず派遣会社に派遣登録派遣社員と派遣会社との間で雇用契約が結ばれる。
人材派遣とはアメリカが最初に導入し、日本では1985年に制定された労働者派遣法により認められた、比較的新しい雇用形態である。人材派遣のシステムは、派遣先企業、派遣元企業、派遣スタッフの三者で成り立つ。その特徴は、雇用関係と使用関係が分離していることで、実際に仕事をするのは派遣先、賃金をもらうのは派遣登録した派遣元ということになる。


派遣登録〜健保について〜

正社員・派遣社員に関わらず社会保険は必須である。
社会保険とは、健康保険(健保)と 厚生年金保険の総称である。
●健康保険(健保):業務外で病気やケガをした時などに給付を受ける保険
●厚生年金保険:いわゆる年金で国民年金の上積みとなる保険
これら社会保険は、現在や将来の生活にもかかわってくる重要なものである。なので、社会保険に加入できるかどうかというのは、派遣だけでなく全ての労働者にとって死活問題と言っても過言ではない。
社会保険の適用事業所(法人であれば強制適用)に使用される人は、原則として、すべての人が加入しなければならない。
派遣スタッフの場合には、
●「2ヶ月」を超える雇用契約(労働条件通知書などで確認)
●1日又は1週間の労働時間、1ヶ月の労働日数が共に、通常社員のおおむね「4分の3以上」
の条件を満たしていれば、社会保険に加入できる。
※ここでいう「2ヶ月」は、予定という意味なので、2ヶ月が経過してからでないと社会保険に加入できないという意味ではなく2ヶ月を超える予定があれば、働き始めた日から加入することになる。
もし、自分は条件を満たしているのに社会保険に加入させてもらっていないという派遣スタッフがいらっしゃいましたら、まず担当者と相談することをおすすめする。
それでも改善されない場合には、派遣会社の住所を管轄する社会保険事務所に相談してみるのが最善である。

派遣登録〜労働者派遣事業〜

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労働者派遣事業には2つの種類がある。
「一般労働派遣事業」と「特定労働派遣事業」である。その違いは大まかにいえば、登録制か雇用制か、という点。
一般労働者派遣事業の方は、よくあるスタッフ登録制を取っている派遣業である。「般○○−○○○○○○(○部分は数字)」といった許可番号をもらっているのがこちらのタイプ。
派遣会社に登録しておくと、登録内容にあった仕事があれば紹介される。日雇いや臨時雇い労働の派遣もこちらに含まれる。厚生労働大臣の「許可」が必要である。一方、特定労働者派遣事業は、派遣会社に雇われている労働者の派遣しかできない。
登録でなく、その派遣会社の社員ということになるので、たとえ適当な派遣先がなく仕事をしていない間でも、派遣会社から給料が支払われる。
こちらは厚生労働大臣に「届出」をして受理されなければいけない。受理された業者は「特○○−○○○○○○」という届出番号を持っている。
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